65歳未満で介護保険制度を利用するためには、特定疾患と認定されなければなりません。申請の手続きは通常の要介護認定と同じで、各自治体に申し込み、訪問調査などを受ける必要があります。ちなみに65歳未満で要介護認定を受けた人を「第2号被保険者」といいます。
介護保険の特定疾患は、加齢に伴って発症し、介護が必要とされるものに限定されています。40歳以上の人が交通事故によって介護が必要になっても介護保険の対象外ですが、骨粗しょう症が元になった骨折なら、第2号被保険者となって介護保険のサービスを受けられることになります。
介護保険料は収入によって額が変わってきます。65歳以上なら所得によって5段階に分けられ、65歳未満なら所得と加入している健康保険によって変わってきます。(以上、ワムネットと介護保険のイエローページより引用)
2007年5月6日日曜日
特定疾患に認定されるまでの手続き
特定疾患に認定されるまでの手続きについて、こんな解説ページがありました。
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